キャラバン・メイト養成研修について
キャラバン・メイト養成研修の実施内容、カリキュラムなどについてご紹介します。
実施主体
- 都道府県・市町村等自治体(NPO等が実施する場合は、自治体からの委託が必要)
- 全国的な職域組織・企業等の団体(※企業・職域団体向け資料〈企業・職域団体における『認知症サポーターキャラバンの手引き』〉はこちら)
- ※一実施主体につき1回/年間までの開催とする。
それ以上の開催となる場合、事前に全国キャラバン・メイト連絡協議会と協議のうえ行うこと。 - ※全国的な職域組織・企業等の団体が行う場合、
受講対象者については組織内の職員に限定して行う。
また、認知症サポーター養成講座を開催する場合も組織内の職員を対象に行うこととする。
受講対象者の要件は、企業または組織が適当と認めた者とする。
研修内容については、下記内容に準じたものとし、企業等の特性を盛り込むこととする。
なお、介護サービス事業者およびその団体は対象としない。
目的
地域で暮らす認知症の人やその家族を応援する「認知症サポーター」をつくる「認知症サポーター養成講座」の講師役「キャラバン・メイト」 を養成する。
キャラバン・メイト養成研修の実施内容
自治体
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内容 | 目的 | 標準時間 | テキストの該当章 |
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Ⅰオリエンテーション
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30分 | 序章 |
Ⅱ認知症サポーターに伝えたいこと
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120分 | 第1章 |
Ⅲ認知症サポーター養成講座の運営方法1認知症の人を地域で支える グループワーク① ○地域ケアシステムで支える SOS便利帳をつくろう |
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25分 | 第3章 |
2 キャラバン・メイトの役割と講座運営の実際
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全国各地の講座についての紹介。(住民、職域、学校) チームオレンジ(2019年新規事業)の概要紹介。 |
20分 | 第2章・第4章 |
グループワーク② |
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150分 | |
グループワーク③ |
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Ⅳ事務連絡キャラバン・メイト登録について |
- | 15分 | - |
企業・職域団体
▼スライドしてご覧になれます
内容 | 目的 | 標準時間 | テキストの該当章 |
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Ⅰオリエンテーション1認知症サポーターキャラバンとは |
キャラバン、事業展開の趣旨を理解する。 |
20分 うち15分ビデオ |
序章 |
Ⅱ認知症サポーターに伝えたいこと
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120分 | 第1章 |
休憩時間 | |||
Ⅲ認知症サポーターのできること1認知症サポーターのできること |
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20分 | 第2章 |
2認知症の人を地域で支える こんなとき、どこにつなげたらいいか考えてみよう |
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- | 第3章 |
3現場の対応を学ぶ (事例)
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ロールプレイを通じて、実際に自分が対応してみる
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- | 第2章 (48ページ) 『認知症の人への対応 ガイドライン』 |
Ⅳキャラバン・メイト登録についてキャラバン・メイト登録 |
- | 10分 | 第3章 |
(2)受講対象者
次の要件を満たす者で、年間10回程度を目安に(最低実施数3回)、「認知症サポーター養成講座」を原則としてボランティアの 立場で行える者。
- 認知症介護指導者養成研修修了者
- 認知症介護実践リーダー研修(認知症介護実務者研修専門課程)修了者
- 介護相談員
- 認知症の人を対象とする家族の会
- 上記に準ずると自治体等が認めた者
- 5-1 行政職員(保健師、一般職等)
- 5-2 地域包括支援センター職員
- 5-3 介護従事者(ケアマネジャー、施設職員、在宅介護支援センター職員等)
- 5-4 医療従事者(医師、看護師等)
- 5-5 民生児童委員
- 5-6 その他(ボランティア等)
- ※企業・職域団体が実施するキャラバン・メイト養成研修の受講対象者は、企業・職域団体が認めた者(研修担当者等認知症サポーター養成講座の講師が確実にできる者)。
- ※講座回数はあくまで目安。
研修にかかる費用
- 受講料は無料(参加のための交通費・宿泊費等は本人負担)。
- 養成研修講師の謝金・交通費等については、全国キャラバン・メイト連絡協議会が規定により負担する。
- その他の費用は原則として主催者自治体・団体の負担とする。
キャラバン・メイトの登録
- 「認知症サポーター養成講座」を継続的に年間最低3回実施する者をキャラバン・メイトとし、全国キャラバン・メイト連絡協議会に研修開催者を通じて登録される。
※登録から2年間にわたり講座開催実績のないキャラバン・メイトについては、「認知症サポーター養成講座」を実施するまで登録の対象外とする。 - 登録者の情報は、認知症サポーター養成講座の実施を目的として、市町村等自治体に提供されるものとする。
- ※キャラバン・メイト養成研修を検討される自治体、団体は、概要書提出前に事前にご相談ください。
- ※キャラバン・メイト養成研修の受講を希望される方(研修修了後、必ず認知症サポーター養成講座を開催できる方)は最寄りの自治体事務局にご相談ください。